大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4147 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人戸倉嘉市の上告趣意は、違憲を云為するけれども、その実質は単なる訴訟

法違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴

二九六条の解釈につき昭和二四年新(れ)四八三号、同二五年五月一一日第一小法

廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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